毒親に対して住民票閲覧制限をかける方法
毒親と絶縁したいと思ってもやり方がわからない人のために、毒親に対して住民票閲覧制限をかける方法をご紹介します。
以前は、親に対しては住民票閲覧制限をかけられなかったのですが、今はかけられるようになりました。
また、過去の虐待も対象になるので、今現在は虐待を受けていない人でも申請することができます。
住民票閲覧制限を申請できる人
閲覧制限は誰でも申請できるというわけではなく、総務省のHPによると下記に該当する人のみとなります。
私の場合は過去の虐待が原因だったのですが、4番に当たるそうです。
毒親に対して閲覧制限をかける場合は、だいたい4番になるのではないでしょうか。
毒親と絶縁したい人は、積極的にこの制度を活用することをおすすめします。
住民票閲覧制限をかける手順
それでは実際の手順を3ステップでご紹介します。
ステップ1.新しい住所に引っ越す
まずは新しい住所に引っ越します。
私は念には念を入れて、郵便局に転居届を出しませんでした。
調べてみたところ、郵便局が第三者に情報を開示することはないようですが、どのあたりに住んでいるか、だいたいの位置はバレることがあります。
たとえば、毒親がこちらあてに追跡番号のついた荷物を送り、荷物追跡サービスを使えば、荷物が届いただいたいのエリアがわかります。
つまり、おおまかな居住エリアがわかってしまうことになるので、それが嫌な人は転居届を出さないほうがいいです。
ステップ2.新しい住所の管轄の警察署に行く
次に、免許書などの本人確認書類を持って、新しい住所の管轄地区の警察署に行きます。
担当者がすぐに対応できるとは限らないので、事前に電話連絡し、アポを取ってからいくとスムーズです。
警察署では担当者と面談があります。
これは担当者や警察署、話の内容にもよると思いますが、私の場合は5~10分程度で済みました。
支援措置が認められれば「住民基本台帳事務における支援措置申出書」という用紙をもらえます。
その用紙の太線の枠の中に、必要事項を記入しましょう。
項目の中に「支援措置を求めるもの」という項目があるのですが、すべてにチェックを入れてください。
住民票の閲覧だけでなく、住民基本台帳の閲覧や、戸籍の附票の写しの交付も防止できます。
すべてに記入したら、担当者に捺印をもらいます。
重要ポイント:警察署に行くときには、本籍地、現住所、前住所、親の生年月日をメモしていってください。
これらの情報があれば、警察署でもらう書類にその場で記入し、捺印してもらうことができます!
ステップ3.市役所へ行く
警察署でもらった「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を、引っ越し先の市役所へ提出します。
転入届けや住民票の取得も同じタイミングで行えるので、引っ越し後に市役所に行くのは1回のみでOKです。
住民票閲覧制限をかけるときの注意点
住民票閲覧制限をかけるときの注意点は、2つあります。
■支援措置は1年更新
支援措置の有効期限は1年間です。
期間を延長したい場合は、有効期限内に再度警察と市役所へ行き、同じ手続きをする必要があります。
有効期限をうっかり忘れてしまわないように気をつけてください。
■結婚相手の住所は知られてしまう
もしあなたが結婚している場合は、結婚相手の住民票や戸籍の附票から住所を知られてしまう恐れがあります。
なので、あなたが結婚している場合は、毒親に対して結婚相手の住民票閲覧制限もかけたほうがいいでしょう。
まとめ
毒親に対して、住民票閲覧制限をかける方法をご紹介しました。
「何を聞かれるの?断られたらどうしよう!」と思う人もいるかもしれませんが、聞かれたのはごく表面的なことでした。
「あの虐待についても、この虐待についても言おう」と、いろいろと言うことを考えて行ったのですが、具体的な虐待の内容についてまでは聞かれませんでしたね。
ただ、ネットでいろいろ調べたかぎり、面接時間が長かった人もいるようです。
こればかりは担当者によるので、何を聞かれてもいいように、毒親の過去の仕打ちについて頭の中でまとめておいたほうがいいですね。
過去の虐待も支援対象(閲覧制限の申請対象)にされているので、断られることはまずないと思います。
毒親と縁を切りたい人は、試してみるとスッキリするのではないでしょうか。